一般社団法人こどまっぷ 賛助会員規程
第1条(目的)この規程は、一般社団法人こどまっぷ定款(以下「定款」という。)第1条から第7条までの規定に基づき、一般社団法人こどまっぷ(以下「当法人」という。)の賛助会員の入退会及び経費の負担に関し 必要な事項を定めるものとする。
第2条(加入申込)賛助会員として加入しようとする者は、社員総会において別に定める会員入会書に添えて、次に定める書類の提出、もしくは電子フォームでの同意と提出しなければならない。
・当法人所定書式の誓約書
第3条(加入承認基準)社員総会において加入の可否を決定する場合には、次の基準により判断するもの とする。
1 当法人の目的に賛同、支援する意思があること
2 前項の基準に適合している場合であっても、加入を承認することが適当でないような事実が明らかになったときには、加入を承認しない決定をすることができる。 また、加入後の継続についても同基準を満たさないと判断した場合は、社員総会において次年度の継続加入を承認しない決定をすることができる。
第4条(加入金及び年度会費)加入が承認された賛助会員は、次に定める加入金を納入しなければならない。
1 賛助会員は、加入承認後、定款第23条に規定する事業年度ごとに、次に定める年度会費を1口以上納入しなければならない。
賛助会員年度会費 個人たる会員 1口につき三千円
2 前項の年度会費は、初年度入会申込時に支払うこととし、次年度以降は当法人発行の請求書による年度初月一括払いとする。
第5条(賛助会員名簿) 第3条 前条の規定により加入を承認された者は、この法人の管理する賛助会員名簿に、加入申込書に記載された事項を登載する。
2 加入申込書に記載された事項に変更が生じた場合には、賛助会員は社員総会において別に定める変更届を提出しなければならない。
3 賛助会員名簿に登載された個人たる会員に関する情報の公開の範囲については、賛助会員に不利益が生じないよう、慎重に取り扱わなければならない。
第6条(退会) 賛助会員は、社員総会において別に定める退会届を提出して、任意に退会することが できる。
1 この場合には、当該賛助会員に関する賛助会員名簿の登載事項を抹消する。
2 定款第8条及び第10条の規定により会員の資格を喪失した場合においても、当該会員に関する会員名簿の登載事項を抹消する。
3 前2号により賛助会員資格を喪失した場合、既納の加入金及び年度会費は返還しない。
第7条(除名)
賛助会員が以下の各項のいずれかに該当すると判断した場合、社員総会の議決により、これを除名することができる。その場合、納入された年度会費は返納しない。また、当該会員から第三者への資格の継承はできない。
1 当法人定款、本規約に違反した場合
2 第9条の禁止事項に掲げる行為を行った場合
3 故意、過失に問わず、当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為を行った場合
第8条(守秘義務)
当法人は会員の許可を得ずに、会員情報を公開または使用することはできない。また、会員は当法人の許可を得ずに、会員として知り得た当法人の非公開情報等を会員期間はもとより資格喪失後も公開または使用することはできない。
第9条(禁止事項)
会員は以下に掲げる行為をしてはならない。
1 会員情報など当法人へ虚偽の申請を行う行為
2 他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為、不利益や損害等を与える行為またはそれらの恐れがある行為
3 当法人の許可なくロゴマーク、印刷物などの転用行為
4 その他、当法人社員総会が不適切と判断する行為
第10条(損害賠償)
当法人の責に帰さない活動において、会員が他の会員や第三者に対して損害を与えた場合、当法人はその損害に対して賠償する責任を負わない。また、会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当法人に損害を与えた場合、当法人は当該会員に対して相当の損害賠償の請求を行う。
第11条(そ の 他)
賛助会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、社員総会で決定する。
第12条(規程の変更)
この規程は、社員総会の決議によって変更することができる。
附 則
平成30年 7 月 22 日
この規程は、当法人の設立の登記の日から施行する。